

養子縁組を行って法律上の親子となることを前提に、子どもを育てます。縁組には家庭裁判所への申立ても必要になります。
●養子縁組は民法に定められた制度で、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」とがあります。
●縁組が成立するまでの間は、県から子どもの生活費などの費用補助があります。
●縁組が成立すれば、戸籍上(法律上)の親子となります。
*上記の費用補助は縁組成立とともに不支給となります。
*養育里親とほぼ同じ
①要保護児童の養育についての理解及び熱意並びに児童に対する愛情を有していること
②経済的に困窮していない者であって養子縁組里親研修を修了した者
・里親希望者及び同居人が次の欠格事由に該当しないこと
●禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
●児童福祉法、児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
●児童虐待の防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待又は被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
*特別養子縁組の要件については、下記の「特別養子縁組の制度について」を参照してください。
5年間(5年ごとに更新研修を受講)
●「特別養子縁組」は、子どもの福祉を積極的に確保する観点から、戸籍の記載が実親子とほぼ同様になるものとして、後から成立した制度です。
●特別養子縁組成立後は、戸籍上の親子となり、養親は親権者となります。戸籍上の続柄も、「長男」「長女」といった書き方に変わります。
●特別養子縁組成立後は、生みの親との関係は断絶します。(相続権や扶養義務など)
●特別養子縁組の解消は原則できません。
●特別養子縁組成立の要件
*養子縁組里親が特別養子縁組を行うためには、下記の要件も必要となります。
①生みの親が同意していること
②養親となる者は原則25歳以上かつ配偶者がある者
*夫婦の一方が25歳以上であれば、一方は20歳以上でも可。
③養子になる子どもの年齢は15歳未満
*15歳に達する前から引き続き養育されている場合や、やむを得ない事由により15歳までに申立て出来なかった場合は15歳以上18歳未満も可。
④対象となる子どもを6ヵ月以上監護していること
⇒上記1〜4の条件を満たし、家庭裁判所の2段階の審判を受ける。
●一般生活費(食費・被服費等)
…乳児 月額60,670円/1人当たり
…乳児以外 月額52,620円/1人当たり
*いずれも「養子縁組」成立後に不支給
●その他
…幼稚園費、教育費、入進学支度金、就職支度費、大学進学等支度費、医療費、通院費等
*いずれも「養子縁組」成立後に不支給
●「里親手当」は支給されません。