

里親として子どもを迎え入れた経験を積み、専門的な研修を受講した方が、「専門里親」として非行や障害など、様々な子どもを預かります。まさに里親のプロフェッショナル版です。
●里親として子どもの養育に携わった経験年数が問われます。
●指定された専門の研修を受講する必要があります。
●養育に専念できる状況であることが必要です。
*次に掲げる要保護児童のうち、都道府県知事がその養育に関し特に支援が必要と認めた者
①児童虐待の防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童
②非行等の問題を有する児童
③身体障害、知的障害又は精神障害がある児童
①養育里親の要件に加え、次のいずれかに該当すること
・養育里親として3年以上の委託児童の養育の経験を有する者であること
・3年以上児童福祉事業に従事した者であって、都道府県知事が適当と認めた者であること
・都道府県知事がイ又はロに該当する者と同等以上の能力を有すると認めた者であること
②専門里親研修を修了していること
③委託児童の養育に専念できること
2年間(2年ごとに更新研修を受講)
●里親手当
…月額141,000円(委託児童1人当たり)
●一般生活費(食費・被服費等)
…乳児 月額60,670円/1人当たり
…乳児以外 月額52,620円/1人当たり
●その他
…幼稚園費、教育費、入進学支度金、就職支度費、大学進学等支度費、医療費、通院費等