

里親の拡大版で、5~6人の子どもを預かります。専任の養育者に加えて、補助員も配置することができます。
●里親として子どもの養育に携わった経験年数と、養育した子どもの人数が問われます。
●小規模住居型児童養育事業(第二種社会福祉事業)に分類されます。
●要保護児童
●委託児童の定員は5~6人まで
●小規模住居型児童養育事業(第二種社会福祉事業)に分類されます。
*個人(里親)運営型と施設(法人)運営型とがあります。
里親登録をしていることに加えて、以下の①~④のいずれかに該当していることが必要です。
*補助員も里親登録が望ましいとされています。
●人件費
…養育中の委託児童に応じて支給
*補助員を雇うことが可能
●その他
…一般生活費及び、医療費等は里親と同様