

両親がいなくなってしまった時(死亡や行方不明等)、子どもの祖父母や兄弟姉妹といった親族が、里親としてともに暮らします。
●該当する子どもの扶養義務者やその配偶者が対象です。
●子どもが巣立った段階で登録は解除されます。
●県から子どもの生活費などの費用補助があります。
次の要件に該当する要保護児童
①親族里親となる人に扶養義務のある児童
*扶養義務を負わせられていない「おじ・おば」については、例外的な取り扱いとなります。
②児童の両親その他該当児童を現に監護する者が死亡、行方不明、拘禁、入院等の状態となったことにより、これらの者による養育が期待できない児童
養育里親の要件に加え
①要保護児童の扶養義務者及びその配偶者である親族であること
②要保護児童(対象児童)の養育を希望する者であること
*研修は義務ではありませんが、里親研修は子どもにかかる様々な制度や支援について知れる機会となるので、受講をオススメします。
該当する児童の委託が解除になった時点で登録が取り消し
●一般生活費(食費・被服費等)
…乳児 月額60,670円/1人当たり
…乳児以外 月額52,620円/1人当たり
●その他
…幼稚園費、教育費、入進学支度金、就職支度費、大学進学等支度費、医療費、通院費等
●「里親手当」は支給されません。
*ただし、扶養義務を負わせられていない「おじ・おば」については、「養育里親」と同様の扱いとなり、「里親手当(児童1人当たり月額90,000円」が支給されます。